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合格発表、一夜明けて。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、合格発表でしたね。

 すでに合格された方がこちらを見てくれているかはわかりませんが、
改めて、おめでとうございます!

 昨日の記事でも書いたとおり、10月12日(土)にTAC名古屋校では
口述模試を行います。

 私が、直接担当させていただきますので、口述試験に備えて、ぜひ
ご利用いただければと思います。

 申込み方法などの詳細は、TAC名古屋校に直接問い合わせてみてく
ださい。

 また、今週の10月5日(土)の13:00~14:00には、学習相談の
予定を入れています。

 こちらも、気軽に利用してください。

 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。

 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。 

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分
の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有
する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定め
ることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主
総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平
25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の
招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 非公開会社では、6か月の保有期間による制限はありません(297条)。

 少数株主権はたまに出題されますが、その中でもトップクラスに出題
実績が高いのがこの株主総会の招集請求権です。

 こういうものは、とにかく力づくで覚えてください。


A2 誤り

 3日前と定款で定めることができるのは、取締役会を設置しない会社で
す(299条1項)。

 招集通知の発出期間も、よく聞かれます。

 しっかり整理しておきましょう。


A3 誤り

 取締役会設置会社は、株主総会の招集の通知を書面で発しなければいけ
ません(299条2項)。

 ここは、公開会社か非公開会社かの区別をしていない点に注意ですね。

 このほか、書面または電磁的方法による議決権行使を認めたときも、招
集通知を書面で発しなければいけません。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 口述試験は、ほぼ合格間違いないのですが、やはり最低限の準備はして
おくべきです。

 口述模試では、そのあたりもきちんと私のほうから説明させていただき
ます。

 また、先日も書いてはおりますが、来年は、今頑張っているみなさんが
合格する番です。

 試験の合格に必要なことは、集中力と合格への強い気持ち、モチベーショ
ンの維持です。

 講義ではいつも言っておりますが、続けることがまず何より大事です。

 本試験の場までたどり着けなければ、合格はあり得ませんしね。

 今頑張っているみなさんは、これからも、引き続き努力を続けて欲しいと
思います。

 そして、改めて、今年合格されたみなさん、本当におめでとうございます。

 TACでは、合格祝賀会を今年も開催します。

 名古屋の会場では、私も当日参加いたします。

 ぜひ、合格の喜びをともに分かち合いましょう!
 
 では、また更新します。




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 合格の喜びをみなさんにも感じて欲しい。
 今頑張っているみなさん、来年ぜひ合格を勝ち取ってください!
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