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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月27日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では自己株式の取得に関する内容、午後が
株式の併合や株式の分割などを中心に解説をしました。

 自己株式については、合意による有償取得の場合の手続の流れ、
そして、特定の株主からの取得の場合の特則。

 これらをよく整理しておいてください。

 また、株式の併合以下は、これらの手続により、会社の登記事
項のどの部分がどのように変更することとなるのか。

 そういったことをよく意識しながら、手続間の比較をしながら
整理をしておいてください。

 では、いつものように過去問ですが、今回は、一部、違った形
式のものを含めています。

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(過去問等)
Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議決権を行使することが
できる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-
28-イ)。

Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならな
い(平25-29-エ)。

Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行
使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

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