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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月27日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では自己株式の取得に関する内容、午後が
株式の併合や株式の分割などを中心に解説をしました。

 自己株式については、合意による有償取得の場合の手続の流れ、
そして、特定の株主からの取得の場合の特則。

 これらをよく整理しておいてください。

 また、株式の併合以下は、これらの手続により、会社の登記事
項のどの部分がどのように変更することとなるのか。

 そういったことをよく意識しながら、手続間の比較をしながら
整理をしておいてください。

 では、いつものように過去問ですが、今回は、一部、違った形
式のものを含めています。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)
Q1
 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議決権を行使することが
できる者と定めた場合であっても、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権を行使することができる者と定めることができる(平27-
28-イ)。

Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分することを要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならな
い(平25-29-エ)。

Q3
 特別の利害関係を有する株主が、原則として、その議決権を行
使することができない場合が3つあるが、どういう場合だったか?

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(124条4項)。

 ポイントは2点で、1つは、基準日後に株主となった者でもその
権利を行使することができると定められるのは、議決権に限ると
いうこと。

 もう1つは、その場合でも、基準日株主の権利を害することは
できないということです。

 そして、募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準日
株主の権利を害することはないので、本問は正しいということに
なります。

 基準日の制度については、その権利は基準日から3か月以内に
行使するものに限るという点。

 そして、基準日を定めたときは、定款に定めがある場合を除い
て、基準日の2週間前までに公告をしないといけない点を振り返っ
ておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ここでは、子会社が親会社株式を例外的に取得したときは、「相
当の時期に」処分しなければならないところに注意をしておきましょ
う。

 遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りですし、こういうところが聞
かれやすい急所ですね。


A3 会社法140条3項、160条4項、175条2項

 重要な知識なのでぜひ振り返っておいて欲しいということで、問
題としてピックアップしました。

 解答は、条文番号を列挙しておきましたが、それぞれの内容をき
ちんと言えますか?

 ざっくりいうと、譲渡制限株式を会社が買い取る場合、特定の株
主からの自己株式の取得の場合、相続人等に対する売渡しの請求の
場合、です。 

 正確なところは、条文をきちんと確認しておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 上記のほか、今回の講義で大事な知識として、株主総会の決議
によらないで定款変更ができる場合がありました。

 これも3つでしたが、よく再確認しておいてください。

 また、合格にはモチベーションと、そして集中力が大事です。

 その点を改めて自分に言い聞かせて、今後の学習の支えにして
欲しいと思います。

 それでは、今週も一週間頑張っていきましょう!

 また更新します。




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