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今日は会社法 久しぶりの振り返り [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 受講生のみなさんは、今日は会社法の講義ですね。

 前回から株式に入り、その続きです。

 改めてですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも前
回の講義の内容を振り返っておきましょう。

 ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄
れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。

 今後も、そのリズムを忘れないようにしてください。

 では、いつものように過去問を通じて知識を振り返ってお
きましょう。

 今回は、少し久しぶりの機関に関する問題です。

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(過去問)
Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。

Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。

Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。

Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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A1 誤り

 大会社は会計監査人設置会社なので、監査役の監査の範囲
を会計に関するものに限定することはできません(会社法
389条1項カッコ書)。

 こういう問題は、スパッと解けるようにしたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定
款の定めがあるときは、その旨が登記事項となります(会社
法911条3項17号イ)。

 これは、申請書も書けるようにしておいた方がいいですね。


A3 誤り

 監査等委員である取締役の任期につき、誤りです。

 こちらは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までです(会社法
332条1項本文、4項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定
款の定めがあるということは、非公開会社です(会社法398
条1項)。

 したがって、監査役の任期を10年まで伸長することができ
ます(会社法336条2項・1項)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日、ラグビーのワールドカップで大本命のニュージーラ
ンドが負けてしまいましたね。

 勝ったイングランドは世界ランク2位ではありますが、さ
すが世界大会。

 何が起こるかわかりませんね。

 どこが優勝するのか、面白くなってきましたね。

 では、今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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