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もうすぐ11月 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気づいてみれば、もうすぐ11月ですね。

 今のところは、それほど寒くもなく過ごしやすい日が続い
ていますね。

 ただ、これからどんどん寒くなるでしょうし、インフルエ
ンザなど体調崩しやすい時期になっていきます。

 もし、体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、
早めの回復に努めましょう。

 何事も、リズムが大切ですからね。

 それでは、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過
去問を確認しておきましょう。

 今日は、設立関連です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当
てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設
立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めた
ことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。

Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申
請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発
起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければな
らない(平24-28-ウ)。

Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるもの
の、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない
場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の
決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及
び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-ア)。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです(会社法32条1項1号)。 

 会社法32条の規定は発起設立、募集設立に共通の規定なので、
発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付します。


A2 誤り

 本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致により決
定します。

 全員の同意ではありません。


A3 誤り

 株主名簿管理人は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人
の過半数の一致により決定します。

 先日、株主名簿管理人の登記などを学習しましたよね。

 登記すべき事項の書き方や添付書面、覚えていますか?

 ここで、どうだったかなと少しでも引っかかりを感じた人は、
すぐに確認しておきましょう。

 この一手間が、合格へと近づきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 もうすぐ11月ということは、最終合格発表も近いということ
ですね。

 最終合格発表は、11月5日(火)です。

 そして、TAC名古屋校では、11月20日(水)に合格祝賀会
を行います。

 私も参加しますので、ぜひお越しいただければと思います。

 また、11月の学習相談の日程も、近日中に更新します。

 引き続き、気軽に利用してください。

 では、土曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。




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