もうすぐ11月 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
気づいてみれば、もうすぐ11月ですね。
今のところは、それほど寒くもなく過ごしやすい日が続い
ていますね。
ただ、これからどんどん寒くなるでしょうし、インフルエ
ンザなど体調崩しやすい時期になっていきます。
もし、体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、
早めの回復に努めましょう。
何事も、リズムが大切ですからね。
それでは、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過
去問を確認しておきましょう。
今日は、設立関連です。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当
てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設
立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めた
ことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。
Q2
定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申
請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発
起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければな
らない(平24-28-ウ)。
Q3
株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるもの
の、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない
場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の
決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及
び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-ア)。
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A1 正しい
そのとおりです(会社法32条1項1号)。
会社法32条の規定は発起設立、募集設立に共通の規定なので、
発起人の全員の同意があったことを証する書面を添付します。
A2 誤り
本店の具体的な所在場所は、発起人の過半数の一致により決
定します。
全員の同意ではありません。
A3 誤り
株主名簿管理人は、設立時取締役の過半数ではなく、発起人
の過半数の一致により決定します。
先日、株主名簿管理人の登記などを学習しましたよね。
登記すべき事項の書き方や添付書面、覚えていますか?
ここで、どうだったかなと少しでも引っかかりを感じた人は、
すぐに確認しておきましょう。
この一手間が、合格へと近づきます。
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もうすぐ11月ということは、最終合格発表も近いということ
ですね。
最終合格発表は、11月5日(火)です。
そして、TAC名古屋校では、11月20日(水)に合格祝賀会
を行います。
私も参加しますので、ぜひお越しいただければと思います。
また、11月の学習相談の日程も、近日中に更新します。
引き続き、気軽に利用してください。
では、土曜日の今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-10-26 08:29