日曜日の会社法に向けて [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は、天気の悪い一日でした。
今日も、夕方くらいまで雨という予報ですね。
天気のことはともかく、早速ですが、いつものように
過去問を通じて復習をしておきましょう。
今日は、日曜日の講義に向けて会社法です。
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(過去問)
Q1
共同相続人が株式を相続により共有するに至った場合
において、共同相続人は、その全員の同意がなければ、
当該株式についての権利を行使する者を定めることがで
きない(平26-28-ア)。
Q2
公開会社と公開会社でない株式会社のいずれにおいて
も、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合に
は、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効
力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超える
ことができない(平20-29-ア)。
Q3
株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式の
取得をした場合、資本金の額が増加する(平6-28-ア)。
Q4
株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得対
価が当該株式会社の株式以外の財産であれば、発行済株
式総数は減少する(平19-29-ウ)。
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A1 誤り
全員の同意を要しません。
この場合、その持分価格の過半数で株式の権利行使者
を定めれば足ります(最判平9.1.28)。
A2 誤り
非公開会社には4倍規制はないので、誤りです。
受講生のみなさんは、これまで学習してきた範囲で他
に4倍規制があるのはどういう場面だったか、よく振り
返っておくといいですね。
A3 誤り
出資がありませんので、資本金の額が増えることはあ
りません。
A4 誤り
自己株式の取得により、当然に発行済株式総数が減少
することはありません。
前問同様、このあたりは、スパッと解答できるように
したいですね。
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前回の講義でも告知しましたが、今度の講義で、テキ
スト1が終了します。
その次の講義から、テキスト2に入っていきます。
あっという間ですね。
引き続き告知しますが、それまでに事務局でテキスト
2を受け取っておいてください。
それでは、週末の今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-10-25 08:14