SSブログ

記述式の講義も大詰めです [不登法・総論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べは寒かったですね。

 今季初の暖房をつけました。

 これから寒くなりますから、みなさんも体調管理には十分
気をつけてお過ごしください。

 さて、昨日、10月29日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が第8回でしたから、残すところあと2回ということで、
記述式の講義も大詰めになってきましたね。

 その昨日から応用編ということで、昨日は、いわゆる別紙
問題について、いつもより時間をかけて解説しました。

 まずは、別紙を示されたときに、どの部分を重点的にチェッ
クすればよいのか、そういう視点を掴んでいってください。

 実務をやっていると、「これは何が起きているんですか?」
など、書面を見せられて聞かれることも多いです。

 今学習していることは、いずれ役に立つための基礎知識の
構築でもありますので、きちんと、読み取れるようにしてい
きましょう。

 では、不動産登記法の過去問をいくつかピックアップして
おきます。

 今回は、仮処分に関する問題です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の仮
処分の執行としての処分禁止の登記が甲土地についてされて
いる。債権者が債務者を登記義務者とする甲土地についての
所有権の移転の登記を申請する場合において、処分禁止の登
記に後れる登記の抹消を単独で申請するときは、その旨をあ
らかじめ当該登記の登記名義人に対して通知をしたことを証
する情報を提供しなければならない(平26-24-ウ)。

Q2
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処
分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に
基づく本登記と同時に申請することにより、単独で所有権以
外の用益権に関する登記であって当該仮処分の登記に後れる
ものを抹消することができるが、保全仮登記より後順位の地
上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはでき
ない(平16-14-エ)。

Q3
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登
記とともに保全仮登記がされている土地について当該保全仮
登記に基づく本登記が申請された場合において、当該土地に
当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設定の登記がされてい
るときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消しなけ
ればならない(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。