昨日はとても嬉しい1日でした [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は学習相談でしたが、その時間に何人かの方から合格の報告を
いただきました。
私のライブ講座出身の方も含めて、今年も、TAC名古屋校は頑張っ
っています。
みなさん、本当に辛抱強く頑張ったと思います。
心の底から、おめでとうございます!と言いたいです。
引き続き、報告いただけると嬉しいです。
また、残念な結果となってしまった方も、気持ちが前を向いた段階
で改めてご相談いただければと思います。
そして、今頑張っているみなさん。
来年、自分の番とするためにも、一生懸命、今を頑張りましょう。
では、今日の講義に向けて、今回も会社法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、
その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監査役の解任を株
主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない
(平21-29-イ)。
Q3
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する
議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならな
い(平24-31-オ)。
Q4
株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指
名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっ
ては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限
を有する(平16-32-オ改)。
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昨日は学習相談でしたが、その時間に何人かの方から合格の報告を
いただきました。
私のライブ講座出身の方も含めて、今年も、TAC名古屋校は頑張っ
っています。
みなさん、本当に辛抱強く頑張ったと思います。
心の底から、おめでとうございます!と言いたいです。
引き続き、報告いただけると嬉しいです。
また、残念な結果となってしまった方も、気持ちが前を向いた段階
で改めてご相談いただければと思います。
そして、今頑張っているみなさん。
来年、自分の番とするためにも、一生懸命、今を頑張りましょう。
では、今日の講義に向けて、今回も会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、
その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。
Q2
監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監査役の解任を株
主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない
(平21-29-イ)。
Q3
監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する
議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならな
い(平24-31-オ)。
Q4
株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指
名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっ
ては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限
を有する(平16-32-オ改)。
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2019-10-06 06:27