合格発表、一夜明けて。 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は、合格発表でしたね。
すでに合格された方がこちらを見てくれているかはわかりませんが、
改めて、おめでとうございます!
昨日の記事でも書いたとおり、10月12日(土)にTAC名古屋校では
口述模試を行います。
私が、直接担当させていただきますので、口述試験に備えて、ぜひ
ご利用いただければと思います。
申込み方法などの詳細は、TAC名古屋校に直接問い合わせてみてく
ださい。
また、今週の10月5日(土)の13:00~14:00には、学習相談の
予定を入れています。
こちらも、気軽に利用してください。
では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。
今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分
の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有
する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定め
ることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主
総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平
25-30-イ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の
招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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昨日は、合格発表でしたね。
すでに合格された方がこちらを見てくれているかはわかりませんが、
改めて、おめでとうございます!
昨日の記事でも書いたとおり、10月12日(土)にTAC名古屋校では
口述模試を行います。
私が、直接担当させていただきますので、口述試験に備えて、ぜひ
ご利用いただければと思います。
申込み方法などの詳細は、TAC名古屋校に直接問い合わせてみてく
ださい。
また、今週の10月5日(土)の13:00~14:00には、学習相談の
予定を入れています。
こちらも、気軽に利用してください。
では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。
今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分
の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有
する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定め
ることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主
総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平
25-30-イ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の
招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
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2019-10-04 07:34