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改めて口述模試について 台風には気をつけてください [不登法・総論]




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 おはようございます。

 ここ名古屋は、この記事を書いている時点で雨が結構降って
いて、風も出てきています。

 ニュースによれば、今後の総雨量も心配なところです。

 そんな日でも、今日は口述模試の予定です。

 そして、ここ数日、個人的に呼びかけをしてきましたが、今
日、口述模試を受ける予定となっている方。

 こんな状況で、お気を付けてお越しくださいなどと、私には
とてもじゃないですが言えません。

 今日はお休みいただいて、ご自宅で、今後の台風情報や警報、
注意報にお気を付けください。

 すでに、何名かの方は休みという連絡をいただいています。

 休まれる方は、TAC名古屋校にその旨の連絡をいただけると、
私も幸いです。

 また、予報によれば、明日の日曜日は天気も回復し、天気自
体は晴れということになっています。

 それでも、ご自身の周りの状況によっては、決して無理をさ
れないようにしてください。

 休んだほうがよいという場合は、次の講義に備えておいてく
ださい。

 休んだ日の分については、私のほうでも、きっちりとフォロ
ーいたします。

 どうか、みなさんは、ご自身とご家族の安全を重視した行動
を取るようにしてください。

 今回の台風は、それだけの規模だと思っています。

 では、いったん過去問をピックアップしておきます。
 
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(過去問)
Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命
ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同して、当
該所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-エ)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、AがBに対し
て所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容
とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転
の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法の許可
があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登
記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったこと
を証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を
受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。


Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへ
の所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に
基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合に
は、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平
25-18-エ)。

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