今日は10月最終日 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日で10月も最後、明日から11月ですね。
早いもので、2019年ももうあと少しということになり
ますよね。
また、今週末は三連休ですが、連休明けの11月5日(火)
は、最終合格発表です。
先日、口述試験を受けられた方は、これでようやくホッ
とできるといったところでしょうか。
そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格を掴み
取りましょう!
では、いつものように過去問です。
今回は、不動産登記法の総論です。
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(過去問)
Q1
代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記が
されている場合において、所有権移転請求権の移転の登記
を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記
の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければ
ならない(平24-16-ウ)。
Q2
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権
の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の
登記名義人である相続人は、仮登記に基づく本登記を申請
する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当た
らない(平17-21-イ)。
Q3
所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場
合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記
による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記
された仮登記の名義人は、利害関係を有する第三者に当た
らない(平23-22-ア)。
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2019-10-31 08:09