もうすぐ11月 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
気づいてみれば、もうすぐ11月ですね。
今のところは、それほど寒くもなく過ごしやすい日が続い
ていますね。
ただ、これからどんどん寒くなるでしょうし、インフルエ
ンザなど体調崩しやすい時期になっていきます。
もし、体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、
早めの回復に努めましょう。
何事も、リズムが大切ですからね。
それでは、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過
去問を確認しておきましょう。
今日は、設立関連です。
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(過去問)
Q1
発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当
てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設
立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めた
ことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。
Q2
定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村まで
を記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申
請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発
起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければな
らない(平24-28-ウ)。
Q3
株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるもの
の、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない
場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の
決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及
び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-ア)。
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2019-10-26 08:29