SSブログ

今日は会社法! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何やらまた台風が発生したとか。

 20号と21号。

 このうち21号は、週末に本州に接近見込みとか。

 そろそろ、勘弁して欲しいものですが・・・

 では、いつものように過去問です。

 今回は、設立に関する商業登記法の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、
又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-
28-ア)。

Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受け
た定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当
該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証
人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申
請をすることができる(商登平28-29-エ)。

Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平
24-28-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。