今日は会社法! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
何やらまた台風が発生したとか。
20号と21号。
このうち21号は、週末に本州に接近見込みとか。
そろそろ、勘弁して欲しいものですが・・・
では、いつものように過去問です。
今回は、設立に関する商業登記法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、
又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-
28-ア)。
Q2
当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受け
た定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当
該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証
人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申
請をすることができる(商登平28-29-エ)。
Q3
会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平
24-28-イ)。
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何やらまた台風が発生したとか。
20号と21号。
このうち21号は、週末に本州に接近見込みとか。
そろそろ、勘弁して欲しいものですが・・・
では、いつものように過去問です。
今回は、設立に関する商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、
又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-
28-ア)。
Q2
当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受け
た定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当
該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証
人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申
請をすることができる(商登平28-29-エ)。
Q3
会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平
24-28-イ)。
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A1 誤り
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款の
絶対的記載事項ではないので誤りです。
定款にこの定めがなければ、発起人の全員の同意でその事項を
決定します(32条1項2号)。
そして、申請書には、発起人の全員の同意書を添付します。
A2 正しい
そのとおりです。
発起設立の場合、公証人の認証を受けた定款は、会社法に規定
する場合でなければ、原則として変更することができません。
ですが、本問に記述のとおりの手続により定款を変更し、これ
を添付して設立の登記を申請することができます。
ここでは、本問と関連して、公証人の認証を受けた定款を変更
することができる場合を、よく振り返っておきましょう。
A3 誤り
設立の登記の申請書には、これから設立する会社の定款を添付
しますが、発起人である会社の定款を添付することはありません。
具体的にいえば、A社が発起人となってB社を設立する場合、
その登記の申請書に添付する定款は、B社のものです。
発起人であるA社のものを添付することはありません。
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さて、昨日から日本シリーズが始まりました。
なお、初戦は・・・
気持ちを切り替えて、今日も頑張っていきましょう!
また更新します。
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2019-10-20 06:32