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今日は会社法! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何やらまた台風が発生したとか。

 20号と21号。

 このうち21号は、週末に本州に接近見込みとか。

 そろそろ、勘弁して欲しいものですが・・・

 では、いつものように過去問です。

 今回は、設立に関する商業登記法の過去問です。

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(過去問)
Q1
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、
発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、
又は記録している定款を添付しなければならない(商登平24-
28-ア)。

Q2
 当該設立が発起設立である場合において、公証人の認証を受け
た定款に記載された商号を発起人の全員の同意により変更し、当
該変更を明らかにした書面に発起人全員が記名押印した上で公証
人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申
請をすることができる(商登平28-29-エ)。

Q3
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、
発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(商登平
24-28-イ)。

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A1 誤り

 発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、定款の
絶対的記載事項ではないので誤りです。

 定款にこの定めがなければ、発起人の全員の同意でその事項を
決定します(32条1項2号)。

 そして、申請書には、発起人の全員の同意書を添付します。


A2 正しい

 そのとおりです。

 発起設立の場合、公証人の認証を受けた定款は、会社法に規定
する場合でなければ、原則として変更することができません。

 ですが、本問に記述のとおりの手続により定款を変更し、これ
を添付して設立の登記を申請することができます。

 ここでは、本問と関連して、公証人の認証を受けた定款を変更
することができる場合を、よく振り返っておきましょう。


A3 誤り

 設立の登記の申請書には、これから設立する会社の定款を添付
しますが、発起人である会社の定款を添付することはありません。

 具体的にいえば、A社が発起人となってB社を設立する場合、
その登記の申請書に添付する定款は、B社のものです。

 発起人であるA社のものを添付することはありません。

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 さて、昨日から日本シリーズが始まりました。

 なお、初戦は・・・

 気持ちを切り替えて、今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。





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