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印鑑証明書、大丈夫でしょうか。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日は、会社法・商登法の講義ですね。

 前回は設立を学習しましたので、今回からしばらく株式を学習し
ていくことになります。

 ですので、最初に学習した役員や機関からはしばらく離れます。

 そのときに学習した印鑑証明書については、ある程度、整理でき
ているでしょうか?

 そう、就任承諾書や代表取締役の選定議事録についての印鑑証明
書のことです。

 ということで、今回は、印鑑証明書を振り返りましょう。

 今回は、過去問ではなく、久しぶりにカッコ穴埋め式です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認事項)

1 就任承諾書に押印した印鑑に係る証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条5項・4項 
 
  
 取締役会設置会社においては、(①)の就任による変更の登記の
申請書に添付すべき(①)の就任承諾書の印鑑につき市町村長作成
の証明書を添付しなければならない。

 →取締役会を設置しない株式会社においては、(②)の就任承諾
  書についての印鑑証明書。


例外 商登規則61条4項カッコ書

 (③)の場合は、就任承諾書についての印鑑証明書の添付を要し
 ない。


2 代表取締役の選定議事録等に係る印鑑証明書(取締役会設置会社)

原則 商登規則61条6項3号 

 取締役会の決議によって代表取締役を選定したときは、出席した(①)
及び(②)が取締役会の議事録に押印した印鑑につき市町村長作成の
証明書を添付しなければならない。

例外 商登規則61条6項ただし書 

 議事録に押印した印鑑と(③)が登記所に提出している印鑑とが同
一であるときは、議事録についての印鑑証明書の添付を要しない。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・



 基本は取締役会設置会社なので、一部を除き、取締役会設置会社の
みという設定としました。


(解答)

1 就任承諾書

 原則 ① 代表取締役  ② 取締役

 例外 ③ 再任


2 代表取締役の選定議事録等

 原則 ① 取締役  ② 監査役

 例外 ③ 変更前の代表取締役

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 いかがでしたでしょうか。

 印鑑証明書の通数を確認する場合、就任承諾書のもの、選定議事録
のものというように、それぞれ別々に検討するようにしてください。

 就任承諾書のものは、再任かどうかで検討するだけだから、取締役
か代表取締役かで間違えなければ大丈夫ですよね。

 選定議事録のものは、変更前の代表取締役が取締役会に出席してい
るかどうかというところから検討してください。

 そうすれば、正確に特定できるようになっていくと思います。

 この手順が全ての基本なので、これをよく理解できるように、何回
も規則の条文を読み込んでいきましょう。

 では、また更新します。





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