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昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日本シリーズは・・・(泣)

 さて、昨日、10月20日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前と午後を通じて、株式について解説をしました。

 株式の譲渡まで、ですね。

 午前で特に重要なところは、種類株式発行会社が譲渡制限の定めを
設けるときの手続ですね。

 ここは、完璧に整理しておいてください。

 また、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得対価の内容も
重要です。

 種類株式発行会社と、種類株式発行会社以外の会社での相違点を、
よく整理しておいてください。

 そして、午後ですが、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使
することができないという、とても重要な規定が出てきました。

 今回の講義の中ではSランクといっていいくらいに重要な知識なの
で、よく再確認しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行してい
るかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての
株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求
することができない(平27-28-ウ)。

Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名
称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対
抗することができない(平22-28-ア)。

Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所
を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者
に対抗することができない(平22-28-エ)。

Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨
を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでし
た株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者
間では有効である(平12-32-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付を請求することができる
のは、株券発行会社以外の会社の場合です(122条4項)。


A2 正しい

 そのとおりです。

 株券発行会社かどうかを問わず、株式の譲渡についての株式会社へ
の対抗要件は、株主名簿の名義書換えです。

 この点、明確にしておきましょう。 


A3 誤り

 第三者に対抗できないとする点が誤りです。

 振替株式の譲渡の第三者対抗要件は、自己の口座への増加の記載又
は記録を受けることです。

 株主名簿の名義書換えではありません。

 なお、株主名簿の名義書換えは、株式会社への対抗要件です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(最判昭48.6.15)。

 そして、この後、会社の承認を受けることにより、会社との関係で
も譲渡が有効となるわけですね。

 譲渡等承認請求の手続の流れは、よく整理しておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明日は、即位の礼ということで祝日ですね。

 火曜日は不動産登記法の記述式の講義ですが、時間もいつもと同じ
夕方6時半からになります。

 明日の講義に向けての準備もしっかりしておいてください。

 それでは、今週も一週間頑張りましょう!

 また更新します。




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