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今日は祝日 そして、不動産登記法の記述式 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、即位の礼ということで祝日ですね。

 また、今日は、不動産登記法の記述式の講義です。

 この講義は全10回で、今日は7回目です。

 残りもあと少しとなってきましたね。

 記述式の問題は、ある程度の数をこなして要領をつかま
ないと、なかなかうまく解けません。

 このあたりは個人差もありますので、現時点で、まだ全
然解けない、という人も、決して焦らないでください。

 現状、自分のできることから着実にステップアップして
いけば大丈夫です。

 じっくりと取り組んでいきましょう。

 では、過去問です。

 今日は、会社法・商登法の設立からです。

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(過去問)
Q1
 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の
記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人
の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったこと
を証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定
款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-
29-ウ)。

Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場
合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について
公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない
(平18-30-オ)。

Q3
 株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設
立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込み
を証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあって
は設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それ
ぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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A1 誤り

 絶対的記載事項を欠く定款は無効であり、たとえ、本問の
手続を取っても、設立登記はできません。(先例昭31.9.13-
2150)。

 この場合、定款を改めて作成し直すことになりますね。


A2 誤り

 再度の認証は不要です。

 創立総会による定款の変更は、会社法が規定する正規の手
続ですし、また、この場合に再認証を求める規定もないから
です。


A3 誤り

 発起設立についての記述が誤りです。 

 発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければいけ
ないので、申込みということはありません(会社法25条2項
参照)。

 設立登記の添付書面は、よく振り返っておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 記述式の問題を解く、また、講義を受けるときは、その前
にきちんと間違いノートに目を通していますか?

 このあたりのリズムがしっかりしていると、いずれ、記述
式も上達していきます。

 いつも言っていますが、振り返りのリズムは大切にして欲
しいと思います。

 それでは、祝日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。






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