SSブログ

改めて、反復の意識を [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩が、寒いくらいになってきましたね。

 体調崩しやすい時期なので、体調管理には気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日も会社法を振り返りましょう。

 先日の講義で解説したばかりの設立からです。

 人は、忘れていく生き物なので、自分がよくわからなかったこと
は、忘れないうちに振り返るほうがよいです。

 もっとも、科目が増えていくと、復習もなかなか・・・という状態
にもなりがちです。

 その時のために、普段からよくわからないところに印をつけてお
いたり、間違いノートに記録しておいたり、という工夫が大切です。

 度々言っておりますが、少なくとも前回学習したところを振り返っ
てから先に進む、という反復の意識を大切にしてください。

 また、本ブログも、引き続き復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭以外の財産の
出資をすることができない(平31-27-エ)。

Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関す
る事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁
判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立
時取締役である(平27-27-ア)。

Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある
場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資
に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更
する決定をしなければならない(平23-27-イ)。

Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項につい
て裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、そ
の出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-
27-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。