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筆記試験の合格発表! [司法書士試験]




 みなさん、こんにちは!

 少し遅れましたが、16時に筆記試験の結果が発表されました。


   筆記試験の結果等について(法務省HP・リンク) 


   筆記試験の合格点等について(PDF・リンク)


 基準点は、次のとおりです。

   午前・択一 75点(25問)
   午後・択一 66点(22問)
   記述式   32.5点(満点70点)
   総合点   197.0点(満点280点)


 記述式の基準点が、今年もかなり低くなりましたね。

 5割取れなくても合格というわけです。

 もちろん、基準点ギリギリでは合格は難しいですけどね。

 何はともあれ、合格したみなさん、おめでとうございます!

 今夜は、充実感に浸りながらゆっくりお過ごしください。

 そして、今後は、口述試験に備えましょう。

 口述試験は、10月15日(火)に行われる予定です。

 TAC名古屋校では、10月12日(土)に口述模試を行います。

 詳細は、TAC名古屋校まで問い合わせてください。

 では、今回の記事は以上です。

 また更新します。




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 合格者の方、おめでとうございます!
 今頑張っているみなさん、来年は自分の番です。
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今日は筆記試験の合格発表! [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、今日は筆記試験の合格発表です。

 一人でも多くの方が、無事、合格しているといいなと思います。

 ちなみに、今年の基準点は午前が75点(25問)、午後が66点(22問)
でした。

 ここ近年は、基準点が低い年が続いていますね。

 来年がどうなるかはわかりませんが、択一で1問でも多く正解するのが
有利であることはいつの年も不変です。

 今頑張っているみなさんは、得点できる問題は確実に得点できるように、
知識を確実なものにしていってください。

 知識は広げることよりも、確実にすることが大切だと思います。

 では、今日の過去問です。

 今日は、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1 
 丙不動産について、平成18年5月1日にAの取得時効が完成し、同月15日
にAがこれを援用した場合には、「平成18年5月1日時効取得」を登記原因
及びその日付として、丙不動産について所有権の移転の登記を申請すること
ができる(平18-13-エ)。


Q2
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権につき、転貸契約よりも
後に賃貸人の承諾が得られた場合における賃借物の転貸の登記の登記原因の
日付は、当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。


Q3
 平成18年3月1日に離婚の届出をしたAとBとの間で、同月15日に、A所有
の乙不動産をBへ譲渡することを内容とする財産分与の協議が成立した場合
には、「平成18年3月1日財産分与」を登記原因及びその日付として、乙不
動産についてAからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平
18-13-イ)。


Q4
 共有者の持分放棄による持分の移転の登記の申請をする場合には、登記原
因は「持分放棄」であり、その日付は持分放棄の意思表示がされた日である
(平3-22-2)。

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