口述試験、お疲れさまでした! [不登法・各論]
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おはようございます!
昨日は、口述試験でした。
受験されたみなさん、お疲れさまでした。
後日、最終合格発表がありますが、これでようやくホッとする
ことができたのではないでしょうか。
しばらくのんびりしつつ、最終合格発表をお待ちください(^^)
さて、そんな昨日、10月15日(火)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日ピックアップした問題は、いずれも良い問題ばかりです。
解説の中で示したような感じで、事実関係から、申請すべき登
記を判断できるようにしていってください。
昨日の講義でも話しましたが、記述式は間違えながら上達して
いくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。
そして、間違えたところを間違いノートに記録することで、知
識を確実なものにしていってください。
そうすれば、段々とミスも減っていきますし、択一での得点も
安定してくると思います。
このあたりは、本当に地道な作業ではありますが、辛抱強く続
けることで合格を勝ち取ってください。
では、今日も過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記され
ている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を
申請することができない(平22-17-オ)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。
Q3
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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2019-10-16 09:04