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口述試験、お疲れさまでした! [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、口述試験でした。

 受験されたみなさん、お疲れさまでした。

 後日、最終合格発表がありますが、これでようやくホッとする
ことができたのではないでしょうか。

 しばらくのんびりしつつ、最終合格発表をお待ちください(^^)

 さて、そんな昨日、10月15日(火)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日ピックアップした問題は、いずれも良い問題ばかりです。

 解説の中で示したような感じで、事実関係から、申請すべき登
記を判断できるようにしていってください。

 昨日の講義でも話しましたが、記述式は間違えながら上達して
いくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。

 そして、間違えたところを間違いノートに記録することで、知
識を確実なものにしていってください。

 そうすれば、段々とミスも減っていきますし、択一での得点も
安定してくると思います。

 このあたりは、本当に地道な作業ではありますが、辛抱強く続
けることで合格を勝ち取ってください。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記され
ている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を
申請することができない(平22-17-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 Aの相続開始の日から6か月以内であれば、合意の登記まで申請す
ることができます。

 債務者が複数の場合、その一方のみに元本確定事由が生じても、根
抵当権は全体として確定しません。

 ですので、仮に,本問でAの相続開始の日から6か月以内に合意の
登記をしなかったとしても、根抵当権の元本は確定しません。


A2 誤り

 吸収分割契約の内容にかかわらず、いったん、A社からB社への根
抵当権の一部移転の登記を申請しなければいけません。

 直接、B社のみを根抵当権者とする根抵当権の移転の登記を申請す
ることはできません。

 このように、ある登記をする前提として必要な登記には気をつけて
おきましょう。

 申請すべき登記の件数に影響してきます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 根抵当権の設定者である法人が破産手続開始の決定を受けても、そ
の旨は、不動産の登記記録には記録されません。

 そのため、登記記録上、元本が確定していることが明らかとはなら
ず、元本の確定の登記を申請する必要があります。

 ここでは、元本の確定前に限り申請できる登記、元本の確定後に限
り申請できる登記を改めて整理しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、先日、電話にて合格の報告をしていただいた方がいたと昨日、
事務局の人から聞きました。

 その日は講義がなかったため、直接対応できずすいません。

 この記事を見ていただいているかわかりませんが、可能な範囲であ
れば、11月20日(水)の合格祝賀会で会うことができるといいなと
思っています。

 また、来年に向けて今頑張っているみなさん。

 来年は自分が合格するんだと、強い気持ちを持って、これからも頑
張ってください。

 自分ならできる!

 こういう気持ちが大切だと思います。

 では、また更新します。





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