今日から10月!今月もよろしくお願いします。 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日から10月ですね。
ですが、昨日も昼間は暑かったですよね。
予報を見る限り、今週一杯はまだ少し暑い日が続きそうです。
ただ、朝晩は涼しいので、その気温差で体調崩しやすい時期でも
あります。
みなさんも、体調管理には十分気をつけてください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
10月初日は、会社法です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなけ
ればならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締
役となることができない(平22-29-イ)。
Q2
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任
しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取
締役となることができない(平22-29-オ)。
Q3
会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、
取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。
Q4
株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、
その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の
訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。
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Q1
会社法上の公開会社でない株式会社において、取締役が株主でなけ
ればならない旨を定款で定めている場合には、株主でない者は、取締
役となることができない(平22-29-イ)。
Q2
会社法上の特別背任罪を犯し懲役に処せられた者は、取締役に就任
しようとする日の3年前にその刑の執行を終えた場合であっても、取
締役となることができない(平22-29-オ)。
Q3
会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任した取締役は、
取締役としての権利義務を有しない(昭58-36-1)。
Q4
株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者については、
その者が職務の執行に関し不正の行為をした場合であっても、解任の
訴えを提起することはできない(平22-34-ウ)。
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2019-10-01 08:56