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昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の日本シリーズは・・・(泣)

 さて、昨日、10月20日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前と午後を通じて、株式について解説をしました。

 株式の譲渡まで、ですね。

 午前で特に重要なところは、種類株式発行会社が譲渡制限の定めを
設けるときの手続ですね。

 ここは、完璧に整理しておいてください。

 また、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得対価の内容も
重要です。

 種類株式発行会社と、種類株式発行会社以外の会社での相違点を、
よく整理しておいてください。

 そして、午後ですが、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使
することができないという、とても重要な規定が出てきました。

 今回の講義の中ではSランクといっていいくらいに重要な知識なの
で、よく再確認しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行してい
るかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての
株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求
することができない(平27-28-ウ)。

Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名
称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対
抗することができない(平22-28-ア)。

Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所
を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者
に対抗することができない(平22-28-エ)。

Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨
を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでし
た株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者
間では有効である(平12-32-イ)。

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