今日は会社法 久しぶりの振り返り [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
受講生のみなさんは、今日は会社法の講義ですね。
前回から株式に入り、その続きです。
改めてですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも前
回の講義の内容を振り返っておきましょう。
ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄
れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。
今後も、そのリズムを忘れないようにしてください。
では、いつものように過去問を通じて知識を振り返ってお
きましょう。
今回は、少し久しぶりの機関に関する問題です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2019-10-27 06:26