2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [不登法・各論]
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おはようございます!
今日は天気が悪いせいか、寒くなりそうです。
風邪を引かないよう、体調管理には気をつけたいですね。
さて、昨日、10月28日(月)は、2021年合格目標の20か月
の民法第1回目の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから2021年
の本試験に向けて頑張っていくことになります。
まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきながら、合格目指
してコツコツ進んでいきましょう。
昨日は、早速、民法第1回ということで、基本編のうち動産物
権変動の対抗要件までを解説しました。
昨日の内容は、また第2巻の物権編でも出てきますが、現状、
動産物権変動の対抗要件(民法178条)は引渡しであること。
そして、この引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図に
よる占有移転、占有改定のどれでもいいこと。
これに対し、即時取得(民法192条)の引渡しには占有改定を
含まない、つまり、占有改定では即時取得は成立しない。
これらを、よく確認しておいていただければと思います。
また、どうして即時取得という制度があるのかということを、
動産物権変動の対抗要件と合わせて理解しておいて欲しいと思い
ます。
次回は、少し先になりますが、11月11日(月)です。
これから、ともに頑張ってまいりましょう!
では、いつものように過去問です。
今日は、2020目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義
ということで、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を
申請することができる(平24-22-イ)。
Q2
農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻し
の期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻し
による所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買
戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-
24-エ)。
Q3
買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転
の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記さ
れた抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することがで
きる(平8-19-エ)。
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2019-10-29 08:50