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今日は11月最終日。確認しておいて欲しいこと [司法書士試験・会社法]


 おはようございます!

 今日で11月も最後、明日から12月ですね。

 そして、明日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法
の講義です。

 みなさんには、ぜひ、前回の合併契約の承認手続をしっか
りと振り返っておいて欲しいと思います。

 それと、債権者異議手続の内容ですね。

 明日の講義に備えて、このあたりを重点的に復習しておい
てください。

 その際には、でるトコもフル活用するとより効果的ですね。

 では、今日は会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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不動産登記法の記述式はやっていますか? [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、もうすぐ商業登記法の記述式の講義
が始まりますよ、と書きました。

 2020目標のみなさん、不動産登記法の記述式には毎
週きちんと触れていますか?

 問題を解いたり、解けない日は間違いノートに目を通
したり。

 火曜日の講義が記述式の日ですから、それに合わせて
これまでのリズムを保ってください。

 ということで、今日は不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の
移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報と
して、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承
継会社の登記事項証明書を提供しなければならない
(平21-14-ア)。

 
Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割
承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A
社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原
因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、
登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の
登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供するこ
とを要しない(平25-25-ア)。

   
Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義
人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、
申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供した
ときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない
(平28-18-エ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1
か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供
して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会
社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。

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商業登記法の記述式に向けて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今朝も、名古屋はスッキリしない天気です。

 それはさておき、もうすぐ12月です。

 2020目標のみなさんは、12月10日(火)から商業登記
法の記述式の講義が始まります。

 まだ少し日にちがありますが、今日は、それに向けての
振り返りをしておきましょう。

 印鑑証明書に関する問題です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基
づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当
該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町
村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を
設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表
取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作
成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表
取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更
前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されてい
ないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締
役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につ
き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなら
ない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合におい
て、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時
代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、
設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取
締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
しなければならない(平19-32-ア)。

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今日も会社法に染まりましょう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 12月が近づいてきましたが、体調崩したりしていないで
しょうか?

 今日も天気が悪そうで、また、寒くなりそうです。

 引き続き、体調管理には十分気をつけていきましょう。

 では、今日の過去問です。

 今回も会社法です。

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(過去問)

Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類
株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場
合において、甲株式会社は、A種類株式を株式の分割の対
象とせず、B種類株式のみを1対2の割合で株式の分割を
することも可能である(平18-30-エ)。

Q2
 株式会社が株式の分割をする場合において、株式買取請
求をすることが認められるときがある(平20-31-ウ)。

Q3
 株式の併合又は分割をする場合には、効力を生ずる日の
2週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、株式の
併合又は分割をするに当たり定めた事項を追加し、又は公
告をしなければならない(平21-28-エ)。

Q4
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定めてい
る種類株式発行会社は、株式の無償割当てによってA種類
株式を有する株主にB種類株式の割当てをすることはでき
るが、株式の分割によってA種類株式を有する株主にB種
類株式を取得させることはできない(平21-28-イ)。

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民法 昨日の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月25日(月)は、2021目標の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 まだまだ3回目ではありますが、今のうちから、前回の内容
を振り返ってから進むというリズムを作っておいてください。

 その昨日の内容ですが、取り消すことができる行為、債務不
履行による損害賠償や解除などを解説しました。

 もっとも、今はまだ基本編で全体像を学習している段階です
から、より細かいところは後日学習します。

 現状、取り消すことができる行為にはどのようなものがある
か、損害賠償と解除の要件などを確認しておいてください。

 また、2020目標のみなさんも、この機会に民法のテキスト1
の基本編を改めて読み返してみるといいですね。

 今後、本ブログで民法の講義について触れる際に、復習のきっ
かけにしてもらえたらと思います。

 では、今日の過去問です。

 今日も、昨日に引き続き会社法の合併です。

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(過去問等)

Q1
 簡易な手続により吸収合併をすることができるのは、吸収合
併存続株式会社、吸収合併消滅会社のどちらか?


Q2
 簡易合併の要件は?


Q3 過去問
 吸収合併をする場合には、吸収合併存続会社が吸収合併消滅
会社の債務の一部を承継しないこととすることができる(会社
法平24-34-イ)。


Q4 過去問
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、
合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変
更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主
全員の同意を証する書面を添付しなければならない(商登法
平19-34-イ)。

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いよいよ組織再編! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月24日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で前回の続きの持分会社、午後の講義
で組織変更と吸収合併の途中までを解説しました。

 一番の急所は、何といっても、吸収合併ですね。

 指定範囲はちょっと広すぎたので、吸収合併のうち、合併
を止めることの請求あたりまでをじっくり解説しました。

 このうち、合併契約の承認手続がとにかく大事なので、ま
ずは、この部分を時間かけて復習しておいてください。

 そして、あとは、債権者異議手続ですね。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋がって
いきます。

 そのほかの手続は、また次回の講義で解説しますので、と
にかく合併契約の承認手続をよく復習しましょう。

 では、確認問題です。

 いつもの過去問とは少し違う形式で、振り返りましょう。

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(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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今日は会社法 組織再編に入ります [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、会社法・商登法の講義ですね。

 ここ数日の記事でも書いていましたように、今日の午後
から組織再編に入ります。

 会社法では、重要なテーマの一つですね。

 できる限り、時間をかけてじっくり解説する予定です。

 ということで、早速、今日の過去問です。

 今日の午前の講義では、前回の続きの持分会社を解説し
ますので、その持分会社の過去問です。

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(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。

Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執
行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-
31-ア)。

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明日の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日の日曜日は会社法の講義
ですね。

 まずは、前回の内容をよく振り返っておいてください。

 そして、明日は、午後の講義から組織再編に入っていく
予定です。

 ということで、今日の過去問は、その組織再編と関係す
る知識を振り返っておきましょう。

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(過去問)
Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類
株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場
合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限
株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決
議(原則として、株主総会において議決権を行使すること
ができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-
30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社における募集株式の発行も、公開会
社でない取締役会設置会社における募集株式の発行も、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合には、取締
役会の決議により募集事項を定める。なお、募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である
場合については考慮しないものとする(平12-35-5)。

Q3
 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式
の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募
集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じない
ことがある。この記述は、会社法上の公開会社と公開会社
でない株式会社のいずれにも当てはまる(平20-29-ウ)。

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今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 朝晩はだいぶ寒くなりました。

 もうすぐ12月ですからね。

 今年ももう少しで終わりと思うと、本当に時間が過ぎ
るのは早いですよねえ。

 それだけに、毎日、メリハリのある過ごし方をしたい
ものですね。

 ということで、早速、いつものとおり過去問です。

 今回も不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転
の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申
請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識
別情報が通知される(平20-13-ア)。


Q2
 Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB
及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。


Q3
 所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申
請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請
書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務
者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。

Q4
 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提
供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-
オ)。

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久しぶりの不動産登記法 そして合格祝賀会 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日は、合格祝賀会でした。

 参加いただいた合格者のみなさん、ありがとうございま
した!

 そして、改めて、おめでとうございます!

 合格したことに自信をもって、今後は、実務でバリバリ
活躍していって欲しいと思います。

 また、昨日も書いたように、今頑張っているみなさんは、
ぜひ来年合格を勝ち取りましょう!

 では、早速ですが、いつものとおり過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同
して、当該所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-エ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっ
ても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請するこ
とはできない(平25-18-ウ)。

Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因とし
て所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付
き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の
移転の登記を申請することができる(平10-18-イ)。


Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定
判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面
申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供
する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達
証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。

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