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改めて、反復の意識を [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 朝晩が、寒いくらいになってきましたね。

 体調崩しやすい時期なので、体調管理には気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日も会社法を振り返りましょう。

 先日の講義で解説したばかりの設立からです。

 人は、忘れていく生き物なので、自分がよくわからなかったこと
は、忘れないうちに振り返るほうがよいです。

 もっとも、科目が増えていくと、復習もなかなか・・・という状態
にもなりがちです。

 その時のために、普段からよくわからないところに印をつけてお
いたり、間違いノートに記録しておいたり、という工夫が大切です。

 度々言っておりますが、少なくとも前回学習したところを振り返っ
てから先に進む、という反復の意識を大切にしてください。

 また、本ブログも、引き続き復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)
Q1
 募集設立の場合において、発起人以外の者は、金銭以外の財産の
出資をすることができない(平31-27-エ)。

Q2
 発起設立の方法により設立する株式会社の定款に現物出資に関す
る事項についての記載がある場合に、当該事項を調査させるため裁
判所に対し検査役の選任の申立てをしなければならないのは、設立
時取締役である(平27-27-ア)。

Q3
 設立しようとする株式会社の定款に現物出資に関する定めがある
場合において、裁判所は、検査役からの報告を受け、当該現物出資
に係る事項を不当と認めたときは、当該現物出資に係る事項を変更
する決定をしなければならない(平23-27-イ)。

Q4
 設立時取締役は、定款に記載された現物出資に関する事項につい
て裁判所が選任した検査役による調査がされた場合であっても、そ
の出資の履行が完了していることを調査しなければならない(平27-
27-イ)。

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A1 正しい

 募集設立はもちろん、発起設立の場合も、現物出資をすることが
できるのは発起人のみです。

 この点、明確にしておきましょう。


A2 誤り

 検査役の選任の申立ては、発起人が行います(33条1項)。

 設立時取締役ではありません。

 また、これは、発起設立、募集設立に共通の規定です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(33条7項)。

 この場合、発起人の全員の同意により、その変更された事項につい
ての定めを廃止する定款の変更をすることができます(33条9項)。

 詳細は、33条8項、9項を確認しておきましょう。

 また、この定款の変更をすることができる期間は、裁判所による変
更決定の確定後1週間以内に限ることも押さえておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(46条1項3号、93条1項3号)。

 出資の履行の完了の有無は、必ず調査の対象となります。

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 受講生のみなさんは、今日は、不動産登記法の記述式の講義ですね。

 これまでにご自身で作った間違いノートを、よく振り返っておいて
ください。

 ここまででも、それなりの量になってきたのではないでしょうか。

 時間の都合で問題を解けなくても、このノートに目を通すだけで数
問解いたのと同じくらいの成果が得られるはずです。

 今後も、反復の意識を大切にして、コツコツと復習を積み重ねていっ
てください。

 では、連休明けの今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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