今日から11月!気持ち新たに頑張りましょう! [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
今日から11月ですね。
大体、この時期というのは、本試験まではまだ期間があり
ますし、やや中途半端な時期でもあります。
ちょっと、気持ち的に緩むといいますかね。
集中力をずっと維持するのはなかなか難しいところではあ
りますが、月の変わり目というのは見直すのにいい時期でも
あります。
前回の内容を振り返ったり、間違いノートを確認したりと
いったリズムを守れているかどうか、とかですね。
気持ち新たに、今月も頑張りましょう。
では、今日もいくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q2
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社の取締役会は、
いずれも、取締役の過半数が社外取締役である場合には、そ
の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締
役に委任することができる(平28-31-ア)。
Q3
重要な財産の処分若しくは譲受け又は多額の借財について
の取締役会の決議について、特別取締役による議決をもって
行うことができる旨は、定款で定めることを要しない(平29-
30-イ)。
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2019-11-01 08:44