SSブログ

明日の会社法について [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今朝は寒いですね。

 暖房が活躍する時期になってきました。

 いつも言っていますが、体調管理には十分気をつけて過ご
しましょう。

 さて、明日は、会社法の講義です。

 すでに、先日の講義でも告知しましたが、明日の講義の途
中からテキスト第2巻に入ります。

 ですので、明日は、テキストの1と2の両方を持ってきて
ください。

 まだテキスト2を受け取っていない方は、明日の午前の講
義が始まるまでに、受付でもらっておいてください。

 使用テキストは、第1巻と同じく第6版です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の設定の登
記の申請書には、株式の全部について株券不所持申出がされて
いる場合であっても、株券提出公告をしたことを証する書面を
添付しなければならない(平19-30-イ)。

Q2
 株式の譲渡制限に関する定めについて、譲渡を承認しなかっ
た場合の指定買取人を定款で定めたときは、その定めを内容と
する登記を申請することができる(平23-30-イ)。

Q3 
 取締役会設置会社における株主名簿管理人の設置による変更
の登記の申請書には、定款及びその者との契約を証する書面を
添付しなければならない(平25-30-ア)。

Q4
 現実に株券を発行している株式会社は、株券を発行する旨の
定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、
株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要す
る(平26-31-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。