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昨日の講義の急所 募集株式の発行 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月3日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前と午後を通じて募集株式の発行等を学習しま
した。

 ここは、択一はもちろん、記述式でも出題されるとても重
要なテーマです。

 その中でも特に重要な事項を講義の中でお示ししましたが、
まずは、何といっても募集事項の決定機関ですね。

 ここを早いうちに整理しておいて欲しいと思います。

 そして、その他の点も順番に復習していってください。

 大事なところなので、じっくり取り組んでいただければと
思います。

 では、今回は、募集事項の決定機関を確認しましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)
Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当て
を受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項
の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを
受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合の募集事項の
決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式の割当て
を受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決
定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の割当てを
受ける権利を与えて募集株式を発行する場合の募集事項の決定
機関は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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