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久しぶりの不動産登記法 そして合格祝賀会 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


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 おはようございます!

 昨日は、合格祝賀会でした。

 参加いただいた合格者のみなさん、ありがとうございま
した!

 そして、改めて、おめでとうございます!

 合格したことに自信をもって、今後は、実務でバリバリ
活躍していって欲しいと思います。

 また、昨日も書いたように、今頑張っているみなさんは、
ぜひ来年合格を勝ち取りましょう!

 では、早速ですが、いつものとおり過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

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(過去問)
Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手続
を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、共同
して、当該所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-エ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合であっ
ても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請するこ
とはできない(平25-18-ウ)。

Q3
 Bは、「AがBに対して、甲土地につき売買を原因とし
て所有権の移転の登記手続をする。」旨の執行承諾文言付
き公正証書を申請情報と併せて提供して、単独で所有権の
移転の登記を申請することができる(平10-18-イ)。


Q4
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定
判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面
申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供
する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達
証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。

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