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今年も1年ありがとうございました。良いお年を! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、大晦日ですね。

 明日からいよいよ2020年です。

 まずは、本ブログに訪れてくれるみなさん、今年も
1年間本当にありがとうございました。

 試験勉強というのは、日々同じことの繰り返しであっ
たり、覚えては忘れての繰り返しであったり・・・

 どちらかといえば、へこむことの方が多くて大変だ
と思います。

 ですが、合格というのはそれを乗り越えて掴み取る
ものでもあります。

 また、そうして掴み取るものだからこそ、自分への
大きな自信にもつながります。

 合格を目指して頑張っているみなさんには、ぜひそ
の自信を持ってもらいたいし、何より合格の喜びを味
わって欲しいと思います。

 その合格のためには、過去問などを通じて、勉強し
てきたことの理解を深め、理解が足らないところには
戻って復習することが大切です。

 それが勉強の基本だと思いますし、その基本を大事
にして欲しいということで始めたのが本ブログです。

 日々更新を目標に始めて以来、一度だけでしょうか。

 理由は忘れましたが、何らかのことでお休みして以
来、ずっとここ何年かは毎日更新を続けております。

 今後も日々更新を目標に続けていきますので、みな
さんも合格のために日々頑張り続けてください!

 では、少し長くなりましたが、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の定款に記載し、又は記録する本店の所在
地は日本国内にあることを要するが、当該定款に記載
し、又は記録する発起人の住所は日本国内にあること
を要しない(平29-27-オ)。

Q2
 発起設立の方法によって株式会社を設立する場合に
おいて、定款で設立時取締役を定めたときは、当該設
立時取締役として定められた者は、当該定款につき公
証人の認証を受けた時に、設立時取締役に選任された
ものとみなされる(平29-27-イ)。

Q3
 定款に成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の
額に関する事項についての定めがない場合において、
株式会社の設立に際して当該事項を定めようとすると
きは、発起人は、その全員の同意を得なければならな
い(平31-27-イ)。

Q4
 発起設立の場合において、発起人が株式会社の成立
の時までに公証人の認証を受けた定款を変更して発行
可能株式総数の定めを設けるには、発起人の過半数の
同意を得れば足りる(平31-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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2019年もあと少しとなりました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日の名古屋は朝から雨ですね。

 さて、2019年も、今日を含めて残りあと2日とな
りました。

 いよいよ、明日が大晦日ですね。

 通常の仕事については、先日、仕事納めでしたが、
本ブログの方は年末年始関係なく毎日更新します。

 ここを訪れてくれるみなさん、いつものとおり、
復習のきっかけとしてご利用ください。

 では、早速、いつものとおり過去問です。

 今回は、不動産登記法の買戻特約です。

 このテーマでは、どのようなことを学習したでしょ
うか。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権
の移転の日の特約が定められていた場合には、所有
権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの
登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の
登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、
所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした
後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転
の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名
義の回復のための登記の登記義務者はCである
(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移
転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該
買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消さ
れる(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時
にした買戻特約の登記がされている不動産について、
買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場
合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分
に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消
される(平25-19-ウ)。

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年末年始 今日は不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



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 おはようございます!

 みなさん、大掃除は済みましたか?

 私は、少し前から少しずつ部屋を片付けていたせい
もあり、昨日で、きちんと整理できました。

 やっぱり、きれいに片付くと気持ちがいいですね。

 ゴチャゴチャしていた机も、本当に広々と使えるよ
うになりました。

 少しでも気持ちよく、新しい年を迎えたいですね。

 では、いつものように過去問です。

 今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関
する問題です。

 このまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情
報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り
返ってから確認しましょう。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請す
る場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因
証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登
記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供し
なければならない(平23-24-オ)。

Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

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年末年始の復習 今日も会社法 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日も寒いですね。

 みなさん、風邪などは引いていないでしょうか。

 体調管理には十分気をつけて、この時期をお過ごしく
ださい。

 ちょっと体調悪いかなという人は、無理をせず、早め
に休んでしっかり回復しましょう。

 では、今日も会社法を振り返りましょう。

 設立のうち、発起人の責任に関係する部分です。

 ここでは、どんなことを学習したでしょうか?

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における
現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく
不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行う
について注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額
を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合におい
て、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著し
く不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明したときであって
も、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負
う(平27-27-ウ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につい
てその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠
償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、
重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によっ
て免除することはできない(平25-27-オ)。

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年末年始の復習 会社法 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日で仕事納めという人が多いかもしれませんね。

 年末年始なんだなと、改めて実感します。

 昨日の記事でも書きましたが、これまでのペースを崩さ
ない程度に息抜きをしつつ、この時期をお過ごしください。

 では、早速過去問です。

 今日は会社法から、設立です。

 設立ではどういうことを学習したのか、この機会に振り
返ってみてください。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行
株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立で
はその引受けを要しない(平18-32-ア)。

Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受け
ない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての
設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とは
ならない(平26-27-イ)。

Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行
株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定め
た銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要は
ない(平18-32-エ)。

Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払
込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない
(平19-28-オ)。

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年末年始の過ごし方 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日はちょっと天気がイマイチそうな名古屋です。

 2019年も残すところあと少しとなりましたが、私個
人は、一足お先に仕事納めとさせていただきました。

 もっとも、会社法や民事執行法、民法などの改正の件
で何かとやらないといけないことがありますけどね。

 とりあえずは一段落です。

 さて、2020年の本試験を目指すみなさんは、この年
末年始、適度なリフレッシュを挟みつつ、勉強中心とい
うこれまでのリズムを引き続き維持していきましょう。

 受講生のみなさんは、しばらく講義はお休みですが、
あっという間に休み期間は過ぎていくものです。

 色々と復習しないといけないなと思うところはあるで
しょうが、消化不良にならないよう、優先度をつけて無
理のないスケジュールを立てるとよいでしょう。

 たとえば、会社法なら、この期間に持分会社と組織再
編をしっかり復習しよう、などですね。

 そして、予定をこなしたら一つ追加、という具合です。

 また、毎日、間違いノートに目を通してから寝る、と
いう習慣も作っていくといいと思います。

 そのようにして、これまでのペースを維持するように
していってください。

 では、過去問です。

 少し前に判決による登記の過去問をピックアップしま
したが、その続きです。

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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を
命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請
をする前にAが死亡し、AからCへの相続による所有権
の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに
対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権
の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき売買を登
記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前に
Aが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地につい
て、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへ
の所有権の移転の登記を単独で申請することができる
(平26-16-オ)。

Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判
決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、
CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承
継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所
有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-
ア)。

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2019年の講義、お疲れさまでした!合格目指して突き進もう! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、12月24日(火)は商業登記法の記述式の講義で、
この日が、2020目標のみなさんの年内最後の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2019年も、もうすぐ終わりです。

 いつもながら、1年はあっという間だなと感じますね。

 ここまでを振り返ると、みなさんは、途中で来なくなる
人も少なく、とても良く頑張ってくれていると思います。

 昨日のクリスマスイブも全員出席してくれて、その意識
の高さに、私はとても嬉しく思います!

 必ずしも、順調にここまで来ているわけじゃないと思い
ますし、常に試行錯誤の繰り返しかと思います。

 今後もそんな状態が続くと思いますが、それは、これま
での合格者の方も同じです。

 完璧な状態のまま本試験まで進められることはなく、み
な一杯一杯になりながらも、少しずつ乗り越えていった結
果、合格を勝ち取っているわけです。

 みなさんは、まだ新しく学習する科目がまだまだありま
すし、まだまだ大変な時期が続くと思います。

 それでも、1年でも早い合格に向けて、一つずつクリア
して、乗り越えていって欲しいと思います。

 これまでのリズムを崩すことなく、引き続き、頑張って
いきましょう!

 私自身も、みなさんの合格のために、今後も丁寧な講義
を心がけて頑張っていきたいと思っています。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基
づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、
当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当
該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町
村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を
設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表
取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作
成した印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表
取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更
前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されてい
ないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締
役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につ
き市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければなら
ない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合におい
て、定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時
代表取締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、
設立時取締役による互選を証する書面に押された設立時取
締役の印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付
しなければならない(平19-32-ア)。

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今日は、年内最後の講義 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、12月23日(月)は、2021目標の民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回から引き続き、代理の途中までを
解説しました。

 昨日の中で特に大事なのは、無権代理ですね。

 表見代理から始まり、どういうことを学習した
のか、よく振り返っておいてください。

 また、代理行為の瑕疵、代理人と能力なども、
よく思い出しておいてください。

 そして、でるトコを活用しながら、テキストと
往復して力をつけていきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておき
ます。

 2020目標のみなさんも、民法を振り返るきっか
けにしてみてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられ
たBは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人
としてCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を
締結した。Cが、Bに売買契約締結の代理権がない
ことを知っていたときは、Cは、Aに対して、売買
契約を追認するかどうかを確答するように催告する
ことができない(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのために
することを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売
却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、
Aに代理権がないことを知っていた。この場合、C
は、本件売買契約を取り消すことはできない
(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかか
わらず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の
甲土地の売買契約を(以下、「本件売買契約」とい
う。)を締結した。本件売買契約の締結後に、Cが
Bに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答
すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基
づく責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称し
て、Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締
結した。AC間の売買の合意がされたときに、Aの
無権限を知らなかったCが、これを取り消した後に
おいては、Bは、追認することができない(平7-4-
エ)。

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会社法・商登法、終了!得点できるところで確実に得点しよう [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 12月22日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、会社法・商登法の講義が終わりましたね。

 会社法は、出題されやすいテーマが決まっているといっ
てもいいです。

 ですので、今後の学習の指針としては、設立や株式な
ど、テーマごとに整理していくのがいいと思います。

 そして、それを一つずつ積み重ねていって、ここから
出たら大丈夫という状態に持っていきましょう。

 どの科目でもそうですが、試験で聞かれやすいところ
から優先的に潰していくことが大切だと思います。

 特に、やることが多くて大変だという状態になったと
きは、落ち着いて優先順位を見極めながらこなしていく
といいと思います。

 これからも焦らず、頑張ってください。

 では、今回の講義のテーマのうち、確実に1問取りた
い法人登記から、過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認
証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-エ)。

Q2
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就
任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾
書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しな
ければならない(平25-35-エ)。

Q3
 一般財団法人の設立の登記の申請書には、登記すべき
事項として資産の総額を記載しなければならない(平24-
35-イ)。

Q4
 主たる事務所の所在地においてする一般財団法人の設
立の登記の申請書には、登記すべき事項として法人成立
の年月日を記載することを要しない(平24-35-エ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日は会社法・商登法の最終回! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法の最終
回の講義です。

 昨日も書きましたが、年内の講義もあと少しとなりま
した。

 本当に早いものです。

 2020目標のみなさんは、今日を含めて、あと2回。

 2021目標のみなさんは、明日の12月23日(月)が年
内最後の講義になります。

 気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、
頑張りましょう!

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人
の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更して
これを定めたときは、改めて変更後の定款について公証
人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社
員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を
受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表
取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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