今日も不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]
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おはようございます!
朝晩はだいぶ寒くなりました。
もうすぐ12月ですからね。
今年ももう少しで終わりと思うと、本当に時間が過ぎ
るのは早いですよねえ。
それだけに、毎日、メリハリのある過ごし方をしたい
ものですね。
ということで、早速、いつものとおり過去問です。
今回も不動産登記法です。
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(過去問)
Q1
A所有の不動産について、AからBへの所有権の移転
の登記の申請と、BからCへの所有権の移転の登記の申
請とが連件でされた場合には、B及びCに対して登記識
別情報が通知される(平20-13-ア)。
Q2
Bの債権者Aが、Bに代位して、相続を原因とするB
及びCへの所有権の移転の登記を申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-ア)。
Q3
所有権の登記名義人が登記義務者としてする登記の申
請を代理人によってする場合で、かつ当該申請を、申請
書を提出する方法によりするときは、申請書に登記義務
者の印鑑証明書を添付しなければならない(平6-27-イ)。
Q4
登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を提
供して登記の申請をする場合には、当該印鑑証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要する(平20-17-
オ)。
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2019-11-22 09:10