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記述式の講義も、次回でラスト。そして最終合格発表。 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、11月5日(火)は、不動産登記法の記述式の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講義全10回のうち、昨日は9回目。

 いよいよ、次回でラストですね。

 昨日も、別紙の問題にじっくりと時間をかけて解説しま
した。

 また、本試験の問題から、別紙をいくつかピックアップ
をして解説しました。

 別紙の読み取りも、要は慣れです。

 残りあと1回ではありますが、次回も、できる限り別紙
の読み取りについて解説をする予定です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)
Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、
指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を
申請することができない(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を申請することがで
きる(平16-20-オ)。

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