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新株予約権と資本金の額の減少 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月10日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、何といっても、新株予約権と資本金の額
の減少がとにかく重要でした。

 もっとも、新株予約権については、募集株式の発行等の復
習が優先ではありますね。

 ただ、取得請求権付株式などの取得の対価として新株予約
権を発行するときの添付書面にも注意です。

 対価が株式の場合とよく比較しておいてください。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少の手続と
比較しながら、決議機関や債権者異議手続の要否をよく整理
しておきましょう。

 特に、債権者異議手続の内容は、今のうちからしっかりと
理解しておくようにしてください。

 組織再編でも重要になってきます。

 では、いつものように過去問です。

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(過去問)
Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をしようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定めることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みをした者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならない(平24-29-エ)。

Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人が当該新株予
約権を買い取らなければならない(平23-29-ア)。

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