SSブログ

高い意欲を持とう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 唐突ですが、試験の合格に必要なことって何でしょう?

 私は、モチベーションと集中力かなと思っています。
 
 時期的に、今は、やや中途半端な時期でもあります。

 来年の本試験まで、まだ期間がありますしね。

 そういう中でも、モチベーションを維持することが大切
ですね。

 簡単なようで難しいことでもありますが、何事も、積極
的に取り組んで欲しいなと思っています。

 また、試験の合格のためには、インプットとアウトプッ
トを繰り返すことも重要となります。

 ただ漫然とこなすのではなく、しっかり目的をもって、
取り組んで欲しいと思います。

 問題演習で自分の弱点を知り、そして、インプットを繰
り返して、その弱点を得意分野に変えていきましょう。

 では、今日の過去問です。

 今回は、不動産登記法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止
の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記
義務者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の
登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹
消の登記の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した
者が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明
情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務
者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債務を
Bが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当
該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑
に関する証明書を添付情報とすることを要しない(平28-
17-エ)。

Q4
 根抵当権の債務者の氏名等を変更する登記を、申請書を提
出する方法によって申請するときは、所有権の登記名義人で
ある設定者の印鑑証明書を添付しなければならない(平12-
13-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。