SSブログ

明日の会社法の講義に向けて [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、明日の日曜日は会社法の講義
ですね。

 まずは、前回の内容をよく振り返っておいてください。

 そして、明日は、午後の講義から組織再編に入っていく
予定です。

 ということで、今日の過去問は、その組織再編と関係す
る知識を振り返っておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 甲株式会社は、その定款において、A種類株式とB種類
株式の2種類の種類株式を発行する旨定めている。この場
合において、譲渡制限株式ではないA種類株式を譲渡制限
株式にするための定款変更をするには、株主総会の特殊決
議(原則として、株主総会において議決権を行使すること
ができる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分
の2以上に当たる多数をもって行う決議)を要する(平18-
30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社における募集株式の発行も、公開会
社でない取締役会設置会社における募集株式の発行も、株
主に株式の割当てを受ける権利を与えない場合には、取締
役会の決議により募集事項を定める。なお、募集株式の払
込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である
場合については考慮しないものとする(平12-35-5)。

Q3
 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式
の発行を行う場合には、種類株主総会の特別決議により募
集事項を決定しなければ、当該募集株式の効力が生じない
ことがある。この記述は、会社法上の公開会社と公開会社
でない株式会社のいずれにも当てはまる(平20-29-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。