不動産登記法の記述式はやっていますか? [不登法・総論]
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おはようございます!
昨日の記事では、もうすぐ商業登記法の記述式の講義
が始まりますよ、と書きました。
2020目標のみなさん、不動産登記法の記述式には毎
週きちんと触れていますか?
問題を解いたり、解けない日は間違いノートに目を通
したり。
火曜日の講義が記述式の日ですから、それに合わせて
これまでのリズムを保ってください。
ということで、今日は不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の
移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報と
して、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承
継会社の登記事項証明書を提供しなければならない
(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割
承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A
社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原
因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、
登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の
登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供するこ
とを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義
人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、
申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供した
ときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない
(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1
か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供
して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会
社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
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Q1
会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の
移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情報と
して、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収分割承
継会社の登記事項証明書を提供しなければならない
(平21-14-ア)。
Q2
A社を吸収分割株式会社とし、B株式会社を吸収分割
承継株式会社とする吸収分割があった場合において、A
社を抵当権者とする抵当権について、会社分割を登記原
因とするB社への抵当権の移転の登記を申請するときは、
登記原因証明情報として、会社分割の記載があるB社の
登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供するこ
とを要しない(平25-25-ア)。
Q3
申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義
人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、
申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供した
ときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない
(平28-18-エ)。
Q4
申請人である会社法人等番号を有する法人が作成後1
か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供
して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会
社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。
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2019-11-29 07:57