今日は会社法 組織再編に入ります [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、会社法・商登法の講義ですね。
ここ数日の記事でも書いていましたように、今日の午後
から組織再編に入ります。
会社法では、重要なテーマの一つですね。
できる限り、時間をかけてじっくり解説する予定です。
ということで、早速、今日の過去問です。
今日の午前の講義では、前回の続きの持分会社を解説し
ますので、その持分会社の過去問です。
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(過去問)
Q1
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。
Q2
法人は、合同会社の社員になることができるが、合名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはできない(平
20-35-ア)。
Q3
合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務についても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負う(平19-34-ウ)。
Q4
業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の業務を執
行する社員の全員の同意によってすることができる(平21-
31-ア)。
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2019-11-24 06:12