今日はガッツリ会社法 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。
今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。
会社法も、大詰めですね。
ということで、早速過去問です。
久しぶりの設立です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q3
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
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2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。
今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。
会社法も、大詰めですね。
ということで、早速過去問です。
久しぶりの設立です。
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(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q3
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
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2019-11-17 06:31