SSブログ

今日はガッツリ会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。

 今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。

 会社法も、大詰めですね。

 ということで、早速過去問です。

 久しぶりの設立です。 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q3
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。