今日はガッツリ会社法 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。
今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。
会社法も、大詰めですね。
ということで、早速過去問です。
久しぶりの設立です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q3
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2020目標のみなさんは、今日は、会社法・商登法の講
義ですね。
今日の予定は、途中で株式会社がいったん終了して、途
中から持分会社に入っていきます。
会社法も、大詰めですね。
ということで、早速過去問です。
久しぶりの設立です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人の
認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更してこれ
を定めたときは、改めて変更後の定款について公証人の認
証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q3
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合に
は、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表取締
役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
A1 正しい
そのとおりです。
本問は、公証人の認証を受けた原始定款を変更できるケ
ースの一つであり、この場合、変更後の定款について再度
の認証は不要です。
改めて、公証人の認証を受けた定款を変更できる場合を、
よく振り返っておくといいですね。
A2 正しい
そのとおりです。
発起人の資格に制限はありません。
ここは迷うことのないようにしましょう。
A3 正しい
そのとおり、正しいです(会社法47条1項、3項)。
条文ほぼそのままの出題です。
このあたり知識があやふやな人は、きちんと条文を確認
しておきましょう。
その一手間を惜しむか惜しまないかで、差が付きます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そういえば、昨日、女優の沢尻さんが逮捕されたという
ニュースが流れましたよね。
びっくりでした。
最近、芸能界ではこのようなニュースが続いていますよ
ねえ。
明るい話題で賑わって欲しいものです。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
にほんブログ村
↑
強い意思が大事です。
記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)
2019-11-17 06:31