今日は11月最終日。確認しておいて欲しいこと [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日で11月も最後、明日から12月ですね。
そして、明日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法
の講義です。
みなさんには、ぜひ、前回の合併契約の承認手続をしっか
りと振り返っておいて欲しいと思います。
それと、債権者異議手続の内容ですね。
明日の講義に備えて、このあたりを重点的に復習しておい
てください。
その際には、でるトコもフル活用するとより効果的ですね。
では、今日は会社法の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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今日で11月も最後、明日から12月ですね。
そして、明日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法
の講義です。
みなさんには、ぜひ、前回の合併契約の承認手続をしっか
りと振り返っておいて欲しいと思います。
それと、債権者異議手続の内容ですね。
明日の講義に備えて、このあたりを重点的に復習しておい
てください。
その際には、でるトコもフル活用するとより効果的ですね。
では、今日は会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、
定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するもの
に限定することができる(平18-35-ア)。
Q2
監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関
するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その
旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。
Q3
監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いず
れも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。
Q4
監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている
監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
まで伸長することができる(平18-35-イ)。
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2019-11-30 08:31