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今日から12月!今日は組織再編の一日。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から12月に入りましたね!

 2019年も、残すところあと1か月ということになります。

 寒い日が続きますから、体調管理には気をつけて、この
時期をお過ごしください。

 さて、今日の講義は、会社法・商登法ですね。

 前回から引き続きの組織再編です。

 今回は、午前も午後も組織再編に染まります。

 昨日の記事でも書きましたが、合併契約の承認手続、債
権者異議手続をよく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

 前回学習した組織変更です。

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(過去問)

Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、組
織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社員が既
に履行した出資の価額を証する書面を添付する必要はない
(平19-34-エ)。

Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合において、
債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた官報以外の
公告方法によってしたときは、組織変更による設立の登記
の申請書には、知れている債権者に対して各別の催告をし
たことを証する書面を添付する必要はない(平19-34-オ)。

Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会社
についてする登記の申請書には、当該合同会社が債権者の
異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公
告の方法によりしたときであっても、これらの公告及び知
れている債権者に対する各別の催告をしたことを要する書
面を添付しなければならない(平21-35-エ)。

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