SSブログ

2019年もあと少しとなりました [不登法・各論]



  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の名古屋は朝から雨ですね。

 さて、2019年も、今日を含めて残りあと2日とな
りました。

 いよいよ、明日が大晦日ですね。

 通常の仕事については、先日、仕事納めでしたが、
本ブログの方は年末年始関係なく毎日更新します。

 ここを訪れてくれるみなさん、いつものとおり、
復習のきっかけとしてご利用ください。

 では、早速、いつものとおり過去問です。

 今回は、不動産登記法の買戻特約です。

 このテーマでは、どのようなことを学習したでしょ
うか。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権
の移転の日の特約が定められていた場合には、所有
権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの
登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の
登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、
所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした
後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転
の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名
義の回復のための登記の登記義務者はCである
(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移
転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該
買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消さ
れる(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時
にした買戻特約の登記がされている不動産について、
買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場
合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分
に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消
される(平25-19-ウ)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。