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年末年始の復習 会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日で仕事納めという人が多いかもしれませんね。

 年末年始なんだなと、改めて実感します。

 昨日の記事でも書きましたが、これまでのペースを崩さ
ない程度に息抜きをしつつ、この時期をお過ごしください。

 では、早速過去問です。

 今日は会社法から、設立です。

 設立ではどういうことを学習したのか、この機会に振り
返ってみてください。

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(過去問)

Q1
 発起設立では、すべての発起人は、それぞれ設立時発行
株式を1株以上引き受けなければならないが、募集設立で
はその引受けを要しない(平18-32-ア)。

Q2
 複数の発起人のうち、設立時発行株式を1株も引き受け
ない発起人がいる場合であっても、他の発起人がすべての
設立時発行株式を引き受けるときは、設立の無効原因とは
ならない(平26-27-イ)。

Q3
 発起設立においても、募集設立においても、設立時発行
株式についての出資に係る金銭の払込みは、発起人が定め
た銀行その他の払込みの取扱いの場所においてする必要は
ない(平18-32-エ)。

Q4
 合同会社を設立する場合において、出資に係る金銭の払
込みは、合同会社の社員になろうとする者が定めた銀行等
の払込みの取扱いの場所においてしなければならない
(平19-28-オ)。

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