今日は不動産登記法。復習のきっかけに。 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
寒い日が続きますね。
朝の布団の中が気持ちよくてたまりません笑
さて、早速ですが、いつものとおり復習です。
今回は、不動産登記法です。
2020目標の受講生のみなさんは、今、会社法・商登
法を学習し、そして商業登記法の記述式の講義が始まろ
うとしています。
復習はこれらの科目が中心となっているでしょう。
ですので、これからも、本ブログで取り上げるテーマ
を通じて、復習のきっかけにしていってください。
民法は、2021目標のみなさんの講義が進むにつれて、
本ブログでもまた民法のことを書いていきます。
その際に、民法の復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行によ
る差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされてい
る場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。
Q2
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所
有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につき、
所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権
の変更の登記がされている場合の当該根抵当権の登記名
義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない
(平21-17-イ)。
Q3
存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、か
つ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記がされ
ている場合において、当該地上権の登記の抹消を申請す
るときは、当該抹消が存続期間の満了を原因とするもの
であっても、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情
報の提供を要する(平19-25-ア)。
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2019-12-04 08:51