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今日は会社法・商登法の最終回! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)

 
 おはようございます!

 今日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法の最終
回の講義です。

 昨日も書きましたが、年内の講義もあと少しとなりま
した。

 本当に早いものです。

 2020目標のみなさんは、今日を含めて、あと2回。

 2021目標のみなさんは、明日の12月23日(月)が年
内最後の講義になります。

 気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、
頑張りましょう!

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 発行可能株式総数を定めていない定款について公証人
の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更して
これを定めたときは、改めて変更後の定款について公証
人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。

Q2
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、社
員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を
受けることを要しない(平23-27-ア)。

Q3
 株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。

Q4
 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表
取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。

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