今日は会社法・商登法の最終回! [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、2020目標のみなさんの会社法・商登法の最終
回の講義です。
昨日も書きましたが、年内の講義もあと少しとなりま
した。
本当に早いものです。
2020目標のみなさんは、今日を含めて、あと2回。
2021目標のみなさんは、明日の12月23日(月)が年
内最後の講義になります。
気持ちよく年末年始を迎えるためにも、もうあと少し、
頑張りましょう!
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
発行可能株式総数を定めていない定款について公証人
の認証を受けた後、株式会社の成立前に定款を変更して
これを定めたときは、改めて変更後の定款について公証
人の認証を受けることを要しない(平24-27-オ)。
Q2
設立しようとする会社が持分会社である場合には、社
員になろうとする者が作成した定款は、公証人の認証を
受けることを要しない(平23-27-ア)。
Q3
株式会社の設立に関して、営利を目的としない法人も、
発起人となることができる(平26-27-ア)。
Q4
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
には、設立時取締役は、その過半数をもって設立時代表
取締役を選定しなければならない(平23-27-エ)。
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2019-12-22 06:25