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年末年始の復習 今日も会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も寒いですね。

 みなさん、風邪などは引いていないでしょうか。

 体調管理には十分気をつけて、この時期をお過ごしく
ださい。

 ちょっと体調悪いかなという人は、無理をせず、早め
に休んでしっかり回復しましょう。

 では、今日も会社法を振り返りましょう。

 設立のうち、発起人の責任に関係する部分です。

 ここでは、どんなことを学習したでしょうか?

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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における
現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく
不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行う
について注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額
を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合におい
て、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著し
く不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明したときであって
も、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負
う(平27-27-ウ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につい
てその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠
償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、
重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によっ
て免除することはできない(平25-27-オ)。

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