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年末年始の復習 今日も会社法 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も寒いですね。

 みなさん、風邪などは引いていないでしょうか。

 体調管理には十分気をつけて、この時期をお過ごしく
ださい。

 ちょっと体調悪いかなという人は、無理をせず、早め
に休んでしっかり回復しましょう。

 では、今日も会社法を振り返りましょう。

 設立のうち、発起人の責任に関係する部分です。

 ここでは、どんなことを学習したでしょうか?

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における
現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく
不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行う
について注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額
を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

Q2
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合におい
て、株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著し
く不足するときは、設立時取締役は、その職務を行うに
ついて注意を怠らなかったことを証明したときであって
も、当該株式会社に対し、当該不足額を支払う義務を負
う(平27-27-ウ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につい
てその任務を怠ったことにより会社に対して負う損害賠
償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、かつ、
重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決議によっ
て免除することはできない(平25-27-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 募集設立における発起人が、現物出資財産の不足額の
てん補責任を免れるのは、検査役の調査を経た場合のみ
です(会社法103条1項、52条2項)。

 職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明し
ても、その責任を免れることはできません。


A2 誤り

 発起設立の場合、現物出資をした発起人以外の発起人
と設立時取締役は、職務を行うについて注意を怠らなかっ
たことを証明したときは、不足額のてん補責任を免れる
ことができます(会社法52条2項)。

 ここは、募集設立との比較問題でもよく聞かれやすい
ところです。

 Q1とよく比較しながら、条文をしっかり確認してお
いてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 発起人が会社に対して負う任務懈怠責任は、総株主の
同意がなければ免除することができません(会社法55条)。

 株主総会の特別決議によって免除できるという規定は
ありません。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日で仕事納めだったという方、今年も1年お疲れさ
までした。

 サービス業の方だと、年内、まだまだ仕事が続くでしょ
うね。

 もう少し頑張ってください。

 ちなみに、僕は、もう少し部屋の片付けなどをしなけ
れば・・・

 ということで、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。




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