SSブログ

年末年始 今日は不動産登記法を振り返ろう [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 みなさん、大掃除は済みましたか?

 私は、少し前から少しずつ部屋を片付けていたせい
もあり、昨日で、きちんと整理できました。

 やっぱり、きれいに片付くと気持ちがいいですね。

 ゴチャゴチャしていた机も、本当に広々と使えるよ
うになりました。

 少しでも気持ちよく、新しい年を迎えたいですね。

 では、いつものように過去問です。

 今日は不動産登記法のうち、登記原因証明情報に関
する問題です。

 このまま漫然と解くのではなくて、登記原因証明情
報といえば・・・という具合に、まずは、自分の頭で振り
返ってから確認しましょう。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処
分禁止の登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の
債務者を登記義務者とする所有権の移転の登記と同時
に、当該処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請す
る場合には、当該抹消の登記の申請に際して登記原因
証明情報の提供を要しない(平28-16-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q3
 遺贈を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合には、提供すべき登記原因証明情報として、登
記名義人の死亡を証する情報のほかに遺言書を提供し
なければならない(平23-24-オ)。

Q4
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請をする場合には、登記原因証明情
報として、分割契約書及び会社分割の記載のある吸収
分割承継会社の登記事項証明書を提供しなければなら
ない(平21-14-ア)。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 仮処分による失効を原因とする登記を申請するとき
は、登記原因証明情報の提供を要しません(不登令
7条3項2号)。

 問題文は長いですが、仮処分による失効のことだな
とすぐに判断できるようにしましょう。


A2 誤り

 敷地権付き区分建物について、74条2項により所有
権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報
の提供を要します(不登令7条3項1号カッコ書)。

 これ以外の所有権の保存の登記の申請には、登記原
因証明情報の提供を要しないことと比較しましょう。


A3 正しい

 そのとおりです。

 遺贈による所有権の移転の登記を申請するときは、
遺言書と、遺言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書
が登記原因証明情報となります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 
ポイントは、会社分割の記載のある登記事項証明書
のほかに、分割契約書も提供する必要があることです。

 なお、登記事項証明書に代えて会社法人等番号を提
供することもできます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2020年の1月の学習相談の日程も、更新しました。

 学習相談は、電話でも受け付けていますので、気軽
に利用してみてください。

 その場合、電話番号を間違えないようにお気を付け
ください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 日々のペースを維持していこう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。